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2021年09月24日

農地転用申請

長い間、日本の食糧自給率の低下が問題視されていますが、国としてもそれを解決するために農地を守ろうとする方針をとっています。

法律としては代表的なのが「農振法」(※農業振興地域の整備に関する法律の略)と「農地法」です。

簡単に説明すると、この二つの法律は農地のなかでも農地以外のものには変えられない土地と、一定の条件を満たせば、農地以外(例:宅地等)に変更してもいいですよ。という土地に区分けされています。(下記図参照)

 

{図}

難易度

(高)

  農用地区域内農地     → 原則不許可

  甲種農地         → 原則不許可(例外有)

  第1種農地        → 原則不許可(例外有)

  第2種農地        → 第3種農地に立地困難な場合等に許可

  第3種農地        → 原則許可

(低)

(※市街化区域内は届出のみで転用可能)

 

図のように上から下に段々と転用難易度が下がっています。

しかし、どれも許可制度です。許可制度ということは一番難易度が低い「第3種農地」でも一定の要件を満たす必要があります。

それぞれの自治体で定められている必要書類そろえて提出して、許可権者から許可がおりれば晴れて農地を別の土地に変更できるのです。が、これがまた、思いの他大変で、必要書類を揃えることに時間と手間がかかります。

何かしらの用途で農地を他の土地に転用されようとご検討で、時間をかけられないという方、当事務所でもご相談承っておりますので、ぜひご連絡下さいませ。

アップサクシードスタッフ

 

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