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2021年04月13日
軽減措置の適用期限
穏やかな気候が続いていますね。
昨日からは雨も降り、事務所の庭木も瑞々しく潤っています。
熊本では桜が終わってしまいましたが、しとしとと降り続ける小雨にも春を感じる方は多いのではないでしょうか。
ちなみに、人が快適だと感じる湿度は40%~60%なのだそう。
本日はまさに過ごしやすい一日になりそうです。
さて、先週にも話題に上げました登録免許税。
ご紹介した土地の売買時以外にも様々な減税・免税措置があります。その中のひとつに、特定の自然災害の被災者が、災害発生日から5年を経過する日までに不動産を新築・取得する場合に登録免許税を非課税とするものがございます(租税特別措置法第84条の4及び第84条の5)。
熊本では、平成28年熊本地震及び令和2年7月豪雨による被災者の方に適用されています。
このうち、平成28年熊本地震に関しては条文通り5年、つまり明日4月14日を適用の期限とする旨が、先日法務局より通知されました。
当事務所でも数多く取り扱い、その度に被害の大きさを痛感する手続きでしたので、改めて5年の月日を考えてしまう通知となりました。
熊本地震の影響で仮設住宅に入居されている方が昨年末の時点でも500人以上いらっしゃいます。熊本城天守閣の修復完了や新阿蘇大橋の開通など復興が進んでいる印象が強く打ち出されますが、その陰で、いまだに日常を取り戻せていない方が多くいらっしゃることを忘れないことが大切なのではないでしょうか。
当事務所も、お一人お一人の心に沿えるサポーターであることを、常に目指していきたいと思います。
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