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2021年03月30日
相続登記・住所氏名変更登記義務化へ
先日、シュークリームの差し入れを頂きました。
年度末の忙しいときではありますが、甘いものを食べると元気が出ますね。
とても有り難いお気遣いでした!
さて、タイトルにあります相続登記・住所氏名変更登記義務化について、今般、相続と住所氏名変更の登記申請を義務化する法改正の閣議決定がありました。
相続又は遺贈で不動産を取得したことを知ってから3年以内、住所や氏名が変更されたときから2年以内にそれぞれ登記申請をしなければいけません。
違反すれば、相続登記では10万円以下、住所氏名変更登記では5万円以下の過料が科される予定です。
これまで義務ではなかったので、手続きが面倒だと感じたり、他の相続人と疎遠だったりと様々な理由で登記をされてこなかった方もいらっしゃるかと思います。
現時点で相続登記や住所氏名の変更登記がされていない不動産についても義務化が検討されておりますので、今一度、ご自身がお持ちの不動産の相続登記・住所氏名変更登記がお済みかどうかご確認下さい。
特に相続登記は相続人全員の協力が必要なため、お一人では進められず、時間を要します。
まだ相続登記や住所氏名変更登記がお済でない方は、ぜひ当事務所へお早めにご相談下さい。
経験豊富なスタッフがお客様に最適な手続き方法をご提案いたします。
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