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2021年06月1日

相続放棄のポイント

「親が亡くなったが、どうやら多額の負債をかかえていたらしい。相続放棄したいがどのようにしたらよいか。」

 

このように相続放棄でお悩みの方へ、簡単ではございますが相続放棄のポイントをご紹介します。

 

ご存知の方も多いかと思いますが、家庭裁判所へ相続放棄を申述すると、はじめから相続人でなかったことになり、被相続人に借金があっても、相続放棄した者は相続しません。ちなみに、相続放棄は一人ひとりで行う必要があり、子を代表して兄弟姉妹の1人が全員分の相続放棄を行うようなことはできません。

 

ポイント①

相続放棄をしたからといって、借金がなくなるわけではありません。借金は後順位の相続人へ引き継がれていくのです。

 

被相続人の配偶者・子が放棄すれば、被相続人の父母・祖父母へ、父母・祖父母が相続放棄した又はすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹へと引き継がれていきます。

 

相続放棄した者がその旨を後順位相続人に伝える義務はありませんが、出来るだけその旨を伝え、みんなで一緒に相続放棄することが好ましいでしょう。

ただ、叔父や叔母に、亡くなった親の借金の話をするのは気が引ける。親族とは既に疎遠になっており連絡できないことなど様々な事情があることかと思います。

 

ポイント②

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に行えば良いのです。

 

被相続人が亡くなってから数年後に、実は自分が相続人として借金を引き継いでいたことを知ったとしても、焦らず相続放棄をすれば問題ありません。

 

この他にも未成年者が相続放棄する場合や、父の相続放棄後に父方の祖父の相続ができるのか等、たくさんの論点がございます。また、そもそも相続放棄をすべきか、承認すべきかでも悩ましいことかと思います。

もし相続放棄でお悩みの際は、お近くの司法書士事務所又は家庭裁判所にお尋ねください。

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