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2021年08月3日

相続した空き家は早めの処分で税金オトク!

親が亡くなり相続した空き家を処分をせず放置されている方はいらっしゃいますでしょうか。

よく不動産譲渡所得税の負担をできるだけ減らそうと取得して5年以上たってから売ろうかと考えている方がいらっしゃいますが、相続によって取得した居住用の空き家を売却する場合は特別控除がございます!

空き家の有効活用を促進するため、「相続」によって取得した古い空き家を売却した場合、一定の要件のもと、その譲渡益(売買代金から取得費と譲渡経費を差し引いて黒字になったもの)から3.000万円の特別控除を受けることができます。

つまり売却によって生じた3000万円までの譲渡益は非課税となるのです!

対象となる空き家は、耐震リフォームをして新耐震基準を満たしたうえで売却する必要がありますが、耐震リフォームを行わず建物を取り壊して、更地で売却する場合にも適用が可能です!(これは大変使いやすいですね)

ただし、この特例適用があるのは相続してから3年までとなります。

その他、諸要件がございますので、詳しくは下記国税庁のホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

家を処分したい方、家を売りたいけどまだ相続登記が終わってない方でも、ぜひ当事務所にご相談下さい。

アップサクシードスタッフ

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