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2021年04月7日

登録免許税の軽減措置延長

すっかり春の陽気を感じられるようになりましたね。

当事務所の観葉植物も暖かな日差しを浴びて新芽がでてきました。

新年度になり人事異動や引継業務、お子様のご入学やご進級など何かと忙しいこの時期ですが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。

司法書士にとってこの時期の関心事のひとつに「登録免許税率の軽減措置」があります。

登録免許税とは、登記の際にかかる税金のことで、土地を買ったときや建物を建てたときなどの場合は、最新年度の固定資産評価額に基づいて算出されます。

その税金に、現在いくつかの軽減措置が適用されているのですが、適用期間が年度区分となっているため、4月1日から変更になる可能性があります。

分かりやすく言うと、一部の登記にかかる税金は割引セール中ですが、そのセールが3月31日で終わってしまうかもしれないということですね。

結果は、昨年度末で期限を迎えた下記事項においても、令和5年3月31日まで延長されることになりました。

セール継続です。

土地の売買による所有権の移転登記等(租税特別措置法第72条第1項)

・所有権の移転の登記 : 固定資産評価額の1.5 %(本則2.0 %)

◎具体例(移転の登記)

土地の固定資産評価額が1,000万円の場合

(本則)1,000万円×2.0%=20万円

(軽減)1,000万円×1.5%=15万円

その差は、5万円にもなります。

ということで、土地の売買において登録免許税がなかなかお安くなっています。

土地を購入するというような大きなお買い物の際には、登記費用までは気にかけ難いかもしれませんが、実はこのような減税を受けられているんです。

贈与などで所有権移転登記をする場合には受けられない減税ですので、

少し安くお買い物できていたと考えるとうれしいものですよね。

さて、当事務所でも、新芽の様に気持ちを新たにしてお客様のご相談にお応えしていければと思います。

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