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2021年09月1日

法定相続情報証明制度

という制度を皆様はご存知でしょうか?

制度開始から4年程経ちましたので、ご利用になられた方もいらっしゃるかもしれません。

本来、不動産登記や金融機関の預金関係等、相続の手続きでは、亡くなられた方(被相続人)について法律上相続権を持つ人(法定相続人)を確認するために、多くの戸籍謄本が必要です。

ひととおり必要な戸籍を集めるだけでも慣れない手続きで大変なところ、たとえば複数の金融機関に預金が残されていた場合、すべての金融機関に戸籍を提出しなければなりません。

一行一行手続きを進めていくのは時間がかかりますが、かと言って金融機関の数だけ同じ戸籍を揃えるには手間もお金もかかります。

もしかしたらやり取りしているうちに一部なくしてしまうなんてこともあるかもしれません。

こういった不便を解消してくれるのが法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度とは、必要な戸籍を一式揃え、相続関係を「法定相続情報一覧図」という形にして所定の書類とともに法務局に提出することで、登記官から一覧図に認証文を付した写しを交付してもらえる制度です。

つまり、一覧図記載の相続関係及び相続人の情報について、公的な証明書を取得できるようになったんですね。

この一覧図の写しを複数枚発行してもらい、戸籍の代わりに提出することで、各所での手続きを並行してスムーズに進めることが可能になりました。

しかも、制度利用に手数料はかかりません。

相続放棄をした相続人の存在等、一覧図だけでは確認できない情報もありますので、これ1枚ですべて解決!とはいきませんが、大変有用な制度であることは確かです。

確認をする側にしても、戸籍を一枚一枚見るよりも一覧図で見られる方がスムーズですよね。不動産の相続登記でも利用可能なので、当事務所も大変お世話になっています。

制度詳細につきましては、法務局HP( http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html )で紹介されています。

もちろん、当事務所でも取得代行をご依頼いただけますので、お気軽にご相談くださいね。

アップサクシードスタッフ

 

 

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