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2021年05月25日

住宅購入に関連する税金

多くの方にとって人生における大きな買い物の1つにマイホームの購入があります。

中古住宅を購入される方、自宅新築のために土地を購入される方などいくつかのパターンはありますが、不動産の購入には不動産本体の価格の他にもさまざまな費用がかかってきます。

たとえば、代表的なものとして、不動産業者に支払う仲介手数料や司法書士に支払う登記手数料、金融機関に支払う融資手数料などがあります。

その中で、今回は住宅購入時にかかる税金に焦点をあてていこうと思います。

 

①登録免許税

【特徴】

国税

一度きり

固定資産税評価額の2%(土地は1.5%)

 

司法書士業務に最も関わりの深い税金です。

登記の際に収める税金で、司法書士の費用に含まれています。

住宅用家屋証明書を取得することで、建物の売買に関する登録免許税が軽減(固定資産税評価額の0.3%)されます。

司法書士費用は高いという印象をお持ちの方も多いと思いますが、この税金が含まれていることもその一因だと思われます。

 

②印紙税

【特徴】

国税

一度きり

売買契約書や金銭消費貸借書などの金額により定まる

 

契約書などに印紙を貼って、消印をすることによって税金を納めたこととなります。

売買金額などにより金額が定まっており、例えば、2000万円で不動産を購入する売買契約書の場合、1万円分の印紙を貼る必要があります。

 

③不動産取得税

【特徴】

地方税(都道府県税)

一度きり

固定資産税評価額(土地に関しては評価額の2分の1)の3%

 

不動産登記をした後、数ヵ月後に都道府県税事務所などから納税通知書が送られてきます。

その通知書に従って銀行などで納める必要があります。

原則は固定資産税評価額の3%と高額ですが、個人住宅の取得の場合、軽減措置がとられています(令和3年5月25日現在)。

 

たとえば、住宅用に評価額1500万円の土地(面積:200㎡)と評価額1300万円の中古建物(床面積:100㎡、平成20年築)を購入した場合、以下のような税額となります。

 

土地の軽減前の税額は、1500万円×1/2×3%=22万5000円となります。

ここから、土地1㎡当たりの価格(7万5000円)×1/2×床面積の2倍(200㎡)×3%=22万5000円が控除されます。

従って、土地に関しては税額は0円となります。

 

建物については、耐震基準などを満たした建物で平成9年以降に建築された建物の場合、評価額から1200万円が控除されます。

従って、建物に関しての税額は、(1300万円-1200万円)×3%=3万円となります。

 

つまり、総額で3万円の不動産取得税が課税されることとなります。

 

軽減措置無しの場合は、以下のように、

土地:1500万円×1/2×3%=22万5000円

建物:1300万円×3%=39万円

合計61万5000円の課税となりますので、とても大きな軽減措置です。

 

④固定資産税

【特徴】

地方税(市町村税)

毎年

課税標準額の1.4%

毎年1月1日現在、所有者として登記されている人にかかる税金です。

毎年5月頃に納税通知書が市町村より送付され、年4回に分けて納めます。

評価額が3年に1度見直されるため、税額もそのタイミングで更新されることが多いです。

住宅用地や新築家屋に関しては、特例で課税標準額に軽減措置があります。

 

⑤都市計画税

【特徴】

地方税(市町村税)

毎年

課税標準額の0.3%以内

 

市街化区域(市街地や今後市街化が進められる地域として指定されている地域)の土地や建物に課税されます。

固定資産税と一緒に納税通知書が届いて、固定資産税と併せて納付しますので、固定資産税とは別の税金であることを知らずに支払っていらっしゃる方も多いかもしれません。

 

このように、不動産を購入すると多くの税金がかかってきます。うまく控除や軽減措置を使うことによって、税額を下げることができる場合もありますので、要チェックです。

 

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