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2024年03月21日
戸籍の広域交付制度
「本籍地が遠方で、戸籍の取得に思わぬ手間がかかった」という経験、覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。現地へ行くのも、郵送の準備をするのも大変ですよね。
これまでは本籍地の役場でしか交付請求できなかった戸籍証明書ですが、なんと最寄りの役場窓口でも請求ができるようになりました。
令和6年3月1日より開始したこの制度を『広域交付制度』と呼びます。
一般的には『戸籍』と一括りに呼んでいますが、実は『現在戸籍(現在の情報が記載されたもの)』、『除籍(死亡や転籍などによりその本籍に誰も存在しなくなったもの)』、『改製原戸籍(法改正により新しい様式で再作成された直前のもの)』と、細かく分類されています。さらに、『戸籍の附票』という、その本籍地に籍を置いている間の住所の変遷を記録したものも存在します。
今回の広域交付制度で交付請求できるようになったのは、窓口に出向いたご本人及びその配偶者の直系尊属(両親、祖父母、曽祖父母等)及び直系卑属(子、孫、曾孫等)の現在戸籍、除籍、改製原戸籍とのこと。傍系となる兄弟姉妹や叔父叔母の分については制度を利用できません。
その他にも、戸籍の附票が取得できなかったり、郵送や代理人による請求ができなかったりと制限はありますが、便利になったことは間違いありません。
令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化によって、この制度をご利用になる方もいらっしゃるかと思います。法務省のHPにも詳細が掲載されていますので、興味のある方はぜひご確認ください。
≪https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html≫
もちろん、それでも時間がない!という方は、相続登記のご依頼の際、必要な戸籍収集も当法人にてお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
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