Inheritance Registration 相続登記申請の仕方

2024年4月1日 相続登記の申請が義務化されます

相続登記にかかる時間と費用が原因となり、長年相続登記されず放置され続けた結果、所有者が不明な土地が急増しています。それが震災の復興や公共事業の妨げになる一方、老朽化した空き家が増え大きな社会問題となっています。

この状況を打開すべく、令和6年4月1日、相続登記の申請が義務化されます。

義務化の内容

  1. 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けられました。
  2. 正当な理由なく、その申請を怠った場合、10万円以下の過料(国または地方公共団体が行政上の軽い禁令を犯した者に対して科する金銭罰)に処されてしまいます。
  3. 施行日令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となります。

相続登記は誰しも無関係なことではありません。
比較的わかりやすい相続関係であればご自身で相続登記されることも可能です。

ここでは円満な話し合いで不動産の相続が決まった「遺産分割」のケースを紹介します。
流れを簡単なフローチャートで説明します。

「遺産分割協議書」がある場合の登記申請

1.必要な書類を集める

・戸籍の収集
・名寄帳または固定資産課税台帳の取得
・登記事項証明書(登記簿)の取得

2.遺産分割協議書を作成する

・相続人の間で被相続人(亡くなった方)の財産をどう分けるかを話し合い書面を作成する
・相続人全員の実印、印鑑証明書が必要

3.相続関係説明図を作成する

・被相続人(亡くなった方)を中心として相続人の人数、続柄、不動産を誰が取得するのかを記した図
・作成することで、登記申請の際に戸籍関係書類のコピーを作成・提出が不要になる

4.登記申請書を作成する

・登記申請書は法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができる
・申請書はA4の用紙を使用し上質紙等の丈夫な紙で印刷する
・文字はパソコン等を使用し入力するか、直接黒インク、黒ボールペン等(摩擦等で消えるまたはみえなくなるものは不可)で書く

5.法務局で登記申請

・不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する
・登記申請書類一式、原本類、返信用封筒(完了書類を郵送で受け取る場合)を直接持参して申請する方法と郵送で申請する方法がある

6.登記完了後、書類を大切に保管

1.必要な書類を集める

最初の必要書類を集める工程ですが、なかなかの時間を要する場合があります。
どの書類をどこで取得できるのか、下記図にて説明します。

証明書類

取得する書類(各1通) 取得場所 注意点
被相続人の出世から死亡までの戸籍謄本 被相続人の本籍地の市区町村役場 「相続手続きで使うので全ての戸籍が欲しい」と市区町村役場の窓口で伝えてください。
被相続人の戸籍の附票 被相続人の本籍地の市区町村役場 「本籍地の記載のあるもの」と市区町村役場の窓口で伝えてください。
不動産を取得する相続人の住民票 住所登録地の市区町村役場 マイナンバーの記載がないものを取得してください。
相続人全員の戸籍謄本 それぞれの本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書 それぞれの住所登録の市区町村役場

各市区町村で窓口となる課の名称は異なります。
※詳しい取得の仕方は各市区町村ホームページにてご確認ください。

税関係書類

取得する書類(各1通) 取得場所 注意点
名寄帳または固定資産課税台帳の写し 不動産がある市区町村役場 戸籍謄本や身分証明書が必要な場合があります。
不動産の登記事項証明書(登記簿) 全国の法務局

※詳しい取得の仕方は法務局ホームページにてご確認ください。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

まず、被相続人の死亡時の本籍地の市区町村役場で戸籍を請求します。
本籍に移動がある場合は、遠方の市区町村役場で請求しなければならない場合もあります。
戸籍を取得する際は、窓口で「相続登記で使用する」と伝えてください。何が必要かを教えてくれます。
本籍地が不明な場合は、死亡時の住所地の市区町村役場で本籍地の記載のある住民票を請求し、本籍地を確認します。その後、本籍地の市区町村役場で戸籍を請求します。
住民票はマイナンバーの記載のないものを取得してください。マイナンバーが入っていると、法務局に受け付けてもらえない可能性があります。

②被相続人の戸籍の附票

被相続人の死亡時の本籍地の市区町村役場で「本籍地の記載のあるもので不動産の登記事項証明書に記載されている住所から死亡時の住所のつながりが必要」と伝えてください。請求する際に不動産の登記事項証明書(登記簿)を持参するとスムーズです。
また、被相続人の死亡の記載のある住民票(本籍地付き、マイナンバー記載なし)を取得している場合で、不動産の登記事項証明書(登記簿)に記載されている住所と相違ない場合は戸籍の附票を取得する必要はありません。

③不動産を取得する相続人の住民票

遺産分割協議で不動産を取得することになった相続人の現在の住所地の市町村役場でマイナンバーの記載のないものを請求します。

④相続人全員の戸籍謄本

各相続人の本籍地の市区町村役場にて請求します。被相続人が亡くなった後に取得したものが必要です。

⑤相続人全員の印鑑証明書

各相続人の住所地の市区町村役場にて印鑑登録証を提示し請求します。

⑥名寄帳または固定資産課税台帳の写し

不動産がある市区町村役場にて請求します。その際、相続人であるという証明の為、被相続人の死亡の記載のある戸籍、住民票、窓口に行く相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書の写し等が必要となりますので、まずは戸籍等を取得してから請求するとスムーズです。
毎年5月~6月頃に届く固定資産税・都市計画税の「納税通知書」、「課税明細書」が手元にあれば、名寄帳または固定資産課税台帳の写しに代用することもできます。
不動産の評価額が登録免許税の計算をする際の根拠となりますので、固定資産税・都市計画税の「納税通知書」、「課税明細書」を大切に保管しておきましょう。

⑦不動産の登記事項証明書(登記簿)

最寄りの法務局で不動産の登記事項証明書(登記簿)を取得します。オンラインでも取得可能です。
名寄帳、固定資産課税台帳の写し、納税通知書または課税明細書に記載されているすべての土地と建物の「地番」を記入して請求します。
「地番」は、法務局が一筆の土地ごとに付した番号で、住所に使われている住居表示とは異なります。

※印鑑証明書以外は郵送で請求可能ですが、印鑑証明書は郵送請求不可です。
 郵送請求する際は、送り返してもらうまでにかなり時間を要します。
 郵便小為替での支払いになりますので、多めに準備して同封してください。
※請求時の必要書類は市町村役場によって異なることがあるので、管轄の市区町村役場のホームページまたは窓口にてご確認ください。
※書類を取得する際は本人確認ができる身分証明書を提示してください。

2.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書とは、相続人間の話し合いにより、誰がどの遺産を取得するかについて全員の合意が取れた場合、その内容を書面化したものです。
不動産登記申請や金融機関などの遺産継承の手続きに利用します。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。複数枚にわたる場合は割印が必要となります。押印の際は、陰影が不鮮明だと法務局に受け付けてもらえないので、丁寧に押印してください。

3.相続関係説明図を作成する

相続登記を申請する際、添付書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類と相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
被相続人とその法定相続人の関係がわかる「相続関係説明図」を作成し、戸籍関係書類の原本と同時に提出すれば、登記完了時に戸籍関係書類の原本を返却してもらうことができます。
不動産を誰が取得したかをわかりやすくするため、不動産を取得する相続人には「相続人」、不動産を取得しない相続人には「分割」と記載します。

[相続関係説明図の作成例]
相続人が配偶者と子供1人で、遺産分割協議で配偶者が不動産を相続する場合

4.登記申請書を作成する

登記申請書には①登記の目的、②登記の原因、③相続人、④添付情報、⑤法務局への要望事項、⑥申請日、提出先、⑦課税価格、⑧登録免許税、⑨不動産の表示を記載します。

[登記申請書の記載例]

申請書はA4の用紙を使用して上質紙等の丈夫な紙で印刷しましょう。
文字はパソコン等を使用して入力するか、直接黒インクや黒ボールペン等(摩擦等で消えるまたは見えなくなるものは不可)で記入しましょう。
申請書が複数枚にわたる場合は、契印をします。

[契印方法]

また、登記申請の際には、登録免許税を納めなければいけません。

「登録免許税の計算方法」は下記の通りです。
固定資産評価額20,857,189円の場合
1,000円未満切り捨て
20,857,000円×4/1000=83,428円
100円未満を切り捨て
83,400円分の収入印紙が必要

5.法務局で登記申請

書類が出来上がったら、まとめて法務局へ提出しましょう。
相続した不動産の所在地を管轄する法務局に提出となります。
登記申請は、直接法務局へ持参するか郵送も可能です。
間違いがあった場合その場で修正することができるので、急ぎの場合は直接法務局へ持参する方法がおすすめです。
何度も出向くのが面倒ということであれば、法務局に事前予約制の相談窓口がありますので、相談予約をして書類の不備を確認してもらうことも可能です。

窓口に提出する場合は、下記申請書類を準備します。

  1. 登記申請書類一式
  2. 原本類(申請書類の内容とまとめ方のBをご参照ください)
  3. 登録免許税の納付額相当の収入印紙
  4. 返信用封筒(完了書類を郵送で受け取る場合)

郵送で申請する場合

上記①から④の書類を同封して、「不動産登記申請書 在中」と封筒に記入し、書留郵便(郵便局のレターパックプラスでも可能)にて発送します。

登録免許税を印紙で納付する

登録免許税の納付額相当の収入印紙が必要となります。収入印紙は郵便局や法務局内窓口で購入可能です。購入した収入印紙は、登記申請書の末尾に付ける印紙貼付用用紙(白紙)に重ならないように貼ります。このとき収入印紙に消印をしてはいけませんのでご注意ください。

法務局の窓口で提出する際、受付番号を確認しておくと、後日進捗状況の確認ができます。
登記申請書をコピーしておき、それを受領書として窓口に提出し、受付番号が書かれたシールを張ってもらいましょう。
郵送で申請する場合は、基本的に受付番号は通知せれませんので、同様に申請書のコピーを受領書として同封し、受領書用の返信用封筒を同封するとシールを貼って返送してくれます。
登記完了予定日は、申請先の法務局ホームページまたは法務局の窓口付近に表示してありますので、確認しておきましょう。

6.登記完了後、書類を大切に保管

登記完了後の書類の受領について

A.法務局の窓口で受領する場合

登記申請の際に確認した登記完了予定日が過ぎたら法務局から補正(登記申請書のミス、添付書類の不足等)の連絡がない限り登記は完了しています。
登記完了後は、速やかに完了書類を受領しに行きましょう。
その際の必要な書類は下記のとおりです。

法務局の窓口で完了書類を受け取る際に持参するもの
①登記申請書に押した印鑑
②身分証
③受付番号等記載の受領書

B.郵送で受領する場合

登記完了後、申請の際に同封した返信用封筒にて完了書類が郵送されます。

登記が完了すると、登記識別情報通知(権利証)、登記完了証、原本類一式を受け取れます。
書類を受け取ったら実際に不動産の登記事項証明書(登記簿)を取得して、申請通りの登記ができているか確認してみてください。
受け取った登記識別情報通知等は何が起こっても再発行してもらえないので、大切に保管してください。
相続した不動産を担保にローンを借りる際や売買の際に必要となります。

まとめ

今回は、円満な話し合いで不動産の相続が決まった「遺産分割」のケースで、家族関係も複雑ではなく、共有不動産の持分等もないシンプルな相続登記についてご案内しました。
しかし、相続人の関係が複雑だったりする場合は、戸籍等の書類収集から難しいケースがあります。
相続登記の義務化により、登記を行わずに放置するリスクやデメリットは大きくなりますので、義務化されてから慌てることがないように、今のうちから準備しておきましょう。
法務局のホームページにも、相続登記の申請をされる相続人の方への登記手続ハンドブックが掲載されていますのでご参照ください。

相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
URL:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

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