土地の時効取得

ご自宅の建て替えや売却に向けて

自宅の敷地が他人名義だった

 「自宅が古くなったからそろそろ建て替えるか売却をしたい」「実家を相続したけど住む予定もないから売却したい」そんなことをお考えではありませんか?

 当事務所ではこのようなご相談を数多く頂いておりますが、いざ建て替えをしよう、売却をしよう、というときに登記簿を確認したところ、自分や親名義だと思っていた土地が他人名義だった、ということが稀にあります。ご先祖様が親戚から借りた土地に家を建てていたり、家を建てるときの調査に不備があったりと、様々な理由が考えられます。

他人名義から自分名義へ

 このような場合、建て替えのために銀行から融資を受けたり、自宅を売却して買主様へ名義を移すためには、まずは他人名義となっている土地の名義を一旦ご自身の名義に変更する必要があります。

 土地の名義人に協力してもらえるのであれば、すんなり名義変更できることもありますが、名義人が亡くなっていて複数の相続人が権利者となっていた場合には相続人全員との協議が必要になります。さらに、協議をするのが困難なほど相続人が大勢いたり、行方不明その他の理由で名義変更に協力してもらえないような場合には、裁判所に時効取得による所有権移転登記手続請求訴訟を起こさなければならないこともあります。

時効取得のための協議や裁判は経験豊富な専門家へ

 裁判をするには、たくさんのお金と時間・労力がかかります。そのため、建て替えや売却を諦めてしまわれる方も少なくないようです。

 当事務所では、大勢の相続人と協議を行って名義変更に協力して頂けた案件や、大勢の相続人に裁判を起こさなければならなくなった案件を数多く完遂して参りました。最終的にご自身の名義になった登記簿をご覧になられた依頼者様は、「最初は無理かと思ったけどお願いして良かった」と口々におっしゃいます。知識と経験の豊富な当事務所に、まずはご相談ください。

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