遺言書の作成

家族を守るための遺言書

どんなに仲のいい親族でも、いざ遺産を目の前にすると争いが起きる可能性はあります。
また遺産相続で揉めるのは資産家や富裕層の話だと思っている方は多いと思いますが、一般家庭で多く起きています。
一般家庭で争いが起こる多くの理由としては、遺産に金融資産などの分けられる資産が少なく、不動産などの分けられない財産があること、相続の争いとは無縁だと思い遺言書等の対策をしていないことが挙げられます。

遺言書は3種類

遺言書があれば起こらなかったであろう争いを避けるためにも、事前の対策が必要です。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

1番手軽に残せるのが自筆証書遺言ですが、遺言書には形式的な要件があり、不備があると無効になり、せっかく書いた遺言書が意味のないものになってしまいます。

遺言書はその存在を示しておく

自筆証書遺言の保管制度の創設で、法務局で自筆証書遺言の保管が可能になりましたが、遺言書を書いたことやその保管場所を相続人に事前に伝えておかないと、遺言書が見つからない、その存在すら誰も知らないといったことになってしまう可能性があります。
遺言を残す際に1番安心な方法は公正証書遺言です。

確実な公正証書遺言

遺言書を書く際に、どのように財産を分ければいいのかわからない、相続人以外の人に財産を渡したい等、遺言の内容に悩む方は多いと思います。

公正証書遺言の場合、そのようなご相談を当事務所にて聞き取り調査をしたうえで、なるべく争いが起きないような文案をご提案し、公証人と遺言書を作成いたします。

作成した遺言書は公証役場に保管されますし、当法人でも遺言内容を把握しておりますので、安心して遺言書を残すことができると思います。

自分の残す財産で家族の争いが起こることを回避させるためにも、法律のプロである当事務所までお気軽にご相談ください。

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